労働基準法に基づき、時間外・休日・深夜労働の割増賃金を正確に計算します。あなたの正当な残業代を把握しましょう。
あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。ただし、実際の残業時間が固定分を超えた場合は、その差額を追加で支払う義務が会社にあります。
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合、時間外・休日労働の割増賃金は適用されません。しかし、深夜労働の割増賃金は支払われる必要があります。また、「名ばかり管理職」の場合は残業代を請求できます。
「振替休日」は、事前に休日と労働日を入れ替えることで、元の休日は労働日となり休日労働の割増賃金は発生しません。「代休」は、休日労働を行った後に代わりの休みを取ることで、休日労働に対する35%以上の割増賃金の支払いは必要です。
割増賃金とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させたり、法定休日に労働させたり、深夜(午後10時~午前5時)に労働させた場合に、通常の賃金に加えて支払わなければならない手当のことです。
労働基準法で定められた最低割増率:
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